在宅医療ってどんなことをするの
在宅医療の対象となる方
- 一人で通院困難な方や日常生活の行動性の低下した方
- 神経難病や外傷後遺症などの障がいをお持ちの方
- 悪性疾患の末期患者と診断を受けられた方
医師や看護師が患者さまのご自宅にお伺いし、定期的な医学管理*を行います。
通常は1か月に2回程度ですが、介護度や病状の度合いに応じて訪問回数は増減します。
なお、緊急の場合は24時間365日対応で電話連絡や往診が可能です。
*医師が注射や手術などの医療技術の提供とは別に、患者さまに対して療養上の指導や医学的な管理および情報提供を行うこと
お住まいの形に応じた対応
- ご自宅
- 介護付き有料老人ホーム / 住宅型有料老人ホーム
- 認知症グループホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- ケアハウス
- 特別養護老人ホーム など
どのようなお住まいの形でもご希望に近い形で訪問診療をコーディネイトいたします。
お仕事や育児などでご自宅でのケアが難しいとお困りの場合は是非ご相談ください。
自宅看取りについて
1950年頃は自宅看取りが普通でした。
今は病院看取りが普通になりました。病院でも在宅でもたくさんの方々をお見送りしてきましたが、なぜか、病院看取りでは号泣する方が多く、自宅看取りでは笑顔の方が多いです。
病院での死は突然の出来事ですが、自宅での死は時間をかけてお見送りするので、「腑に落ちている」のかもしれません。時に、お伺いするとお孫さんが元気に遊んでいます。ところが、「そろそろお見送りをしようか?」というと、遊びをやめて集まってきます。そして、私と同じように手を合わせて、お見送りします。
「命には限りがあること」「死は不可逆であること」を知る、これはとても大切です。在宅看取りでは、ご家族から「何をすれば良いのか?」と聞かれることが多いのですが、「私は患者さまの苦痛を取り除きますので、皆さんは1日1回ひと笑いさせてください」とお願いしてきます。
皆さんが安心して笑顔でお見送りされるのをお手伝いさせて頂きたく存じます。
訪問診療の流れ
地域医療介護連携室直通
TEL: 03-6914-7811
FAX: 03-6914-7736
- 1. お問い合わせ / ご相談
- (地域医療介護連携室)
地域医療介護連携室の医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)、精神科ソーシャルワーカー(精神保健福祉士)、相談員(介護福祉士)が、ご本人·ご家族の状況をお伺いし、医療や介護をどのように提供するかをご提案いたします。 - 2. ご説明 / ご契約
- ご自宅やクリニック、あるいはご入居施設において、訪問診療導入の流れや費用などについてご説明し、ご契約のお手続きとなります。
- 3. 訪問診療スタート
- 診療が決定した場合は、診療計画に沿って訪問診療を開始します。
緊急時には"24時間365日体制"で、当院の医師が対応いたします。
- その他、お困りのことがあれば、必要な社会資源にお繋ぎいたします。
何なりとお気軽にご相談ください。
費用について
在宅医療はいくらかかるの?
当院の訪問診療は、各種健康保険·公費などが適用になります。
交通費は訪問距離に関わらずー切かかりません。
また、お薬は院外処方ですので、薬剤費は別途必要です。
各種健康保険の自己負担割合や初診であるかどうか、診療を受ける場所(ご自宅か施設か)、訪問回数、診療の内容などによって料金が異なりますので、詳しくは当院の医療介護連携室スタッフまでお問い合わせください。
だいたいの目安になりますが、医療保険において1ヶ月に2回の訪問診療で処方も受ける場合は1割負担でおおよそ6,000~7,000円となります。3割負担であればおおよそ20,000円となります。
追加の処置や検査をした場合は別途、費用がかかることもあります。加えてご自宅で酸素吸入や人工呼吸器などを使用する場合も医療保険内で費用がかかります。
また、施設やマンション、団地等の集合住宅にお住まいになる患者さまにつきましては、集合住宅内に当院患者さまが複数名いらっしゃる場合において(単一建物の患者さまの人数によって)国より医療費が細かく設定されていますので、ケースごとに負担額の計算をしてご案内させていただいております。
訪問診療や往診は医療行為であるため医療保険が適応となります。
しかしながら訪問診療でも「居宅療養管理指導」に関しては介護保険が適応になります。この「居宅療養管理指導」は医師や薬剤師、管理栄養士などがご自宅に訪問して療養上の管理や指導を行うことです。要介護の患者さまに関してはこの「居宅療養管理指導」の適応となります。
また要支援(要支援1、または要支援2)の患者さまは「介護予防居宅療養管理指導」の適応となり同様に介護保険が適応されます。これらは医師や薬剤師などが療養上のアドバイスを行うためにありますが、注意点としては実際の治療は行いません。
ただ医療保険で行う訪問診療の際に合わせて行われることがほとんどであり、診療と療養上のアドバイスを同時に行うことが多いです。
訪問診療を行う頻度ですが、決まった回数があるわけではなく医師や患者さま·ご家族、ケアスタッフなどが話し合って頻度を決めていきます。
病状が落ち着いていると判断される場合は月2回程度となることが多いです。
また症状が落ち着いていても患者さまやご家族が不安が残る場合は訪問診療の回数を増やすことも可能です。
そのため頻度に関しては医師やスタッフに希望を伝えていただければ、希望に沿った提案を行います。
月2回訪問、1割負担の方の場合
| ご自宅にお住まいの方 | 施設にお住まいの方 (単一建物の患者さん人数によって金額が異なります) | |
|---|---|---|
| 医療保険自己負担額 | およそ6,000~7,000円 | およそ1,000~3,000円 |
| 介護保険自己負担額 | およそ500円 | およそ500円 |
*医療費の限度額について
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。詳しくは、加入している医療保険(保険者)にお尋ねください。
*在宅がん医療総合診療料について
通院困難な末期の悪性腫瘍患者が対象となり、定期的な訪問診療に加えて、医学的な観点により訪問看護と連携して週4日以上訪問を行うケースがございます。
その場合の医療費は、定期往診・緊急往診・訪問看護·処置·注射·検査などがすべて包括され、一定額でのご負担にてご利用が可能となります。
対応可能な処置
通常の診療や処方に加え、当院では以下の対応が可能です。
一部の医療行為は診療看護師(*)が対応いたします。
- ポータブルレントゲンの24時間撮影
- 超音波検査
(腹部、心臓、乳腺、甲状腺、頸動脈、尿路) - 胸水穿刺、腹水穿刺
- 中心静脈カテーテルの挿入
- 胃瘻交換
※挿入および最初の交換は病院での対応 - がん患者さまの診察
CADDによる麻薬などの持続投与
その他のケア、看取り - 褥瘡対応
デブリードマン
持続陰圧療法(VAC) - 陥入爪対応
爪切除、爪床切除 - 小外科処置
ドレナージ、縫合閉鎖 - 夜間無呼吸症候群診断
- 夜間人工呼吸管理
- 在宅酸素療法
- 血液ガス分析検査
- 嚥下内視鏡検査(VE)
嚥下機能評価 - 入院を要しない感染症
軽症の市中肺炎、誤嚥性肺炎
腎盂腎炎に至らない尿路感染 - CART(腹水ろ過濃縮再静注法)
- 輸血
- 腹膜透析
- 耳孔塞栓
- 新型コロナウィルス対応
PCR検査、抗原検査
軽症患者さまの在宅管理(主にWEB診療) - 認知症の対応
- お看取り
- 独居の方の対応
- インスリン自己注射
- ワクチン関係
(コロナ、インフルエンザ、肺炎球菌 ほか)
*訪問看護師とは、看頭師資格を持ちながら修士課程教育を受け、医師の指示のもと診療や検査、処置など特定の医療行為ができると認められた看護師です。
訪問対応エリア
- 城西在宅クリニック・練馬エリア
- 城西在宅クリニック・杉並エリア
- 城西在宅クリニック・板橋エリア
- 城西在宅クリニック・練馬 / 杉並共通エリア